最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4668 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人阿部正一の上告趣意について。
原判決挙示の証拠によれば、被告人AはBと意を通じてCを欺罔し登記書類を受
取つたものであること明であつて、Bが被告人Aとは独立に右登記書類を騙取した
ものではない。所論引用の判例はいずれも本件に適切でなく、原判決は毫も右引用
判例に反する判断をしているものではない。されば所論は採るを得ない。また記録
を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年一二月二三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
- 1 -