大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)477 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人崎信太郎の上告趣意は、控訴趣意として主張されず従つて原判決が判断を

示していない事項について第一審の訴訟手続の違憲を主張するものであるから、適

法な上告理由にあたらないのみならず、刑訴規則四四条によつて公判調書の必要的

記載事項は限定されているのであるから、所論はまつたく前提を欠くものてある。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年一一月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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