最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4860 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中野忠治の上告趣意第一点の第一は事実誤認の主張であり、第二所論殺意
の点については被告人の自白を補強する証拠があること原判示のとおりであるから
唯一の自白に関する違憲の主張はその前提を欠き、同第二点所論心神耗弱の主張に
ついては原判示のとおりであつて原判決に何等違法の点はないから所論は理由がな
い。同第三点は量刑不当の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたら
ない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年一二月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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