最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4892 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人一松定吉の上告趣意並びに弁護人田村・、同阿阪久雄の上告趣意は、末尾
添付の別紙各書面記載のとおりである。
一松弁護人の上告趣意第一点について。
所論公職選挙法の規定が憲法の所論各条規に違反するものでないことは、当裁判
所判例の趣旨とするところであつて、論旨は理由がない(昭和二九年(あ)第四三
九号同三〇年二月九日大法廷判決参照)。
田村弁護人等の上告趣意第一点について。
所論は、Aの検察官に対する供述が拷問に基くものであつて、これを有罪の証拠
としたことは憲法三六条、三八条に違反すると主張するが、右供述の任意性を疑う
に足りないことは、まことに原判決の詳説するとおりであるから、所論違憲の主張
は前提を欠くものであつて上告適法の理由とならない。
一松弁護人並びに田村弁護人等のその余の論旨について。
各所論は事実誤認または単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四
〇五条の上告理由に当らない(一松弁護人の上告趣意第二点所論の選挙運動の総括
主宰者なる地位は、公職選挙法中に規定するところであり、犯情として被告人がこ
の地位にあつたことを認定しても違法ということはできない)。
なお記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。
この裁判は、一松弁護人の上告趣意第一点につき公職選挙法二五二条は違憲であ
るとする裁判官池田克の少数意見(その少数意見は昭和二九年(あ)第三〇四五号、
同三〇年五月一三日第二小法廷判決記載の同裁判官の少数意見参照)を除く外、裁
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判官全員一致の意見によるものである。
昭和三〇年五月三一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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