大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4925 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人松尾菊太郎、同川島文武の上告趣意第一点について。

所論は判例違反をいうが原判決の認定した事実によれば被告人両名の間に共同犯

行の認識があつたものと認めることができるのであるから所論は原審の認定に副は

ない事実に立脚するものであつてその前提を欠き採用できない。

同第二点は単なる訴訴法違反の主張、同第三点は事実誤認の主張でありいずれも

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一二月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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