大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4937 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人森信一の上告趣意第一点は、違憲をいうがその実質は訴訟法違反の主張に

帰し同第二点は、違憲をいうが、その実質は量刑不当の主張を出でないものであり、

同第三点は、違憲をいうが、原判決の維持した第一審判決は、被告人に対する判示

第一ないし第四の窃盗の各判示事実を、被告人の自白を唯一の証拠として認定して

いるのではないのであるから、違憲論はその前提を欠き、同第四点は、量刑の非難

で、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年八月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官谷村唯一郎は出張につき記名押印することができない。

裁判長裁判官 栗 山 茂

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