最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4937 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人森信一の上告趣意第一点は、違憲をいうがその実質は訴訟法違反の主張に
帰し同第二点は、違憲をいうが、その実質は量刑不当の主張を出でないものであり、
同第三点は、違憲をいうが、原判決の維持した第一審判決は、被告人に対する判示
第一ないし第四の窃盗の各判示事実を、被告人の自白を唯一の証拠として認定して
いるのではないのであるから、違憲論はその前提を欠き、同第四点は、量刑の非難
で、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条
を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年八月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官谷村唯一郎は出張につき記名押印することができない。
裁判長裁判官 栗 山 茂
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