大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)5069 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A、C、D、E、F、G、H、I、J各本人の上告趣意について。

違憲をいう点もないではないが、その実質は、証拠の取捨選択を非難して事実誤

認を主張するに帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人等の弁護人竹沢哲夫の上告趣意第一点について。

原判決は、被告人Aが判示の如き言動によりB等五名の群馬県事務吏員を脅迫し

て差押物件の引揚を断念せしめ、以て一個の行為によつて右公務員等の公務執行を

妨害した事実を認定したのであるから、同判決がこれに対し刑法九五条一項、同五

四条一項前段の規定を適用し一罪として処断したのは相当である(昭和二四年(れ)

第一三九号同二六年五月一六日大法廷判決、集五巻六号一一六〇頁参照)。所論引

用の大審院判例は本件に適切でない。

同第二点について。

しかし、本件は、いわゆる必要的弁護事件ではなく、記録によると、第一審の第

一回公判では、検察官の起訴状朗読が行われただけであるから、国選弁護人の選任

がなかつたこと所論のとおりであつても、そのために被告人等の訴訟法上の権利は、

何等影響を受けることがなかつたものといわなければならない。所論違憲の主張は、

その前提を欠き採ることができない。

同第三点について。

所論の点に関する原審の判断は相当である。のみならず、所論の警察署長宛被告

人の身上調査依頼も、これに対する回答も、いずれも本件について予断偏見をいだ

かせるような内容のものでないこと一見して明らかであるから、所論違憲の主張は、

その前提を欠き、原審の判断には所論訴訟法違反のかどもない。論旨は理由がない。

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また、記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二二年七月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

裁判官藤田八郎は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 栗 山 茂

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