大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)5104 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人園田寛の上告趣意は、原審で主張判断なく且つ単なる法令違反の主張であ

つて、適法な上告理由に当らない。のみならず所論の点につき職権をもつて調査し

ても、第一審の認定した「……酒精分一度の焼酎原料醪……を製造したもの」であ

る以上、所論蒸餾機を没収し得ることは酒税法六〇条四項(本件当時に適用ある同

法同条同項)の規定に合致するものと解するを相当とする。また所論「等」の判示

は、本件没収物件の複数であることの意味であつて、掲記以外の物件を没収する趣

旨でないことは勿論である。所論はすべて採ることができない。

なお記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由を認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年一二月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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