最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)5129 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名弁護人関山忠光の上告趣意は、判例違反をいうが、第一審判決及び原
判決は、所論の金員が判示の如く報酬並びに費用として不可分的に授受されたもの
と認めたものであることが明らかであつて、すべて実費として授受されたとは認め
なかつたのであるから、判例違反の主張はその前提を欠き、適法な上告理由に当ら
ない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年三月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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