大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)5142 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人坂井寅治の上告趣意一について、

記録によると、所論供述調書については第一審においてこれを証拠とすることに

同意があつたばかりでなく、その供述が強制拷問等によるものであつたというよう

なことは控訴趣意において明らかに主張されず、従つて原判決において何ら判断を

示していないところであるから、所論違憲論は適法な上告理由とならない。

同二及び被告人の上告趣意はいづれも事実誤認の主張を出ないから刑訴四〇五条

の上告理由にあたらない。

なお、記録を調べても、刑訴四一一条を適用すべき場合とは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年二月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 郎

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