最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)5251 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人長尾猛夫の各上告趣意は、いずれも量刑不当の主張であり、同弁護人の被
告人Aに関する追加上告趣意は、判例違反を主張するけれども、右は控訴趣旨にお
いて主張されず且つ原判決において何ら判断の示されていない事項に関するもので
あり、原判決に判例牴触を生ずる余地がないから、適法な上告理由と認められない。
なお、記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められ
ない(第一審判決摘示第六の事実については、これを同判決挙示の証拠と綜合する
と、被告人Aが判示金員を供与した日時は昭和二七年一〇月二一日であり右供与を
受けた者がBであることは極めて明白である)。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年三月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -