大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)5373 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人伊東清重の上告趣意は、違憲をいうが、取引高税法(昭和二三年法律第一

〇八号)は、昭和二四年一二月二七日織物消費税法等を廃止する法律(昭和二五年

一月一日より施行)により廃止されたのであるが、同法は、その附則一〇項におい

て、この法律の施行前にした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例に

よると規定しており、かくの如き場合は刑訴三三七条二号に該当しないと解すべき

であるからこの点に関する原判決の判断は正当であり、所論違憲の主張は前提を欠

き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年五月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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