大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)5394 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人鍛冶良作、同鍛冶良堅、同鍛冶千鶴子の上告趣意第一点につ

いては、第一審判決は所論拳銃及び実包の存在の外に、共同被告人Aの司法警察員

に対する第二回供述書等をも補強証拠として挙示しており、これらによれば所論犯

罪事実にかかる被告人の自白を補強するに足る証拠と認められるのであるから、所

論違憲の主張は前提を欠き上告適法の理由とならず、同第二点並びに被告人両名の

弁護人北川省三の上告趣意はいずれも量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年六月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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