大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)5448 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人古明地為重の上告趣意は、憲法違反をいうが原審において所論の証人を採

用しなかつたのはその必要を認めなかつたことによるのであつて証人尋問の申請を

必要がないものと認めて却下することが憲法三七条二項に違反しないことは既に当

裁判所屡次の判例の認めるところである従つて論旨は採用し難い。なおその余の所

論は違憲をいつてもその実質は単なる法令違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理

由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年八月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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