大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)5573 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人出射虎夫の上告趣意中憲法三七条二項違反の主張については、記録によれ

ば所論証人に對し被告人は反對尋問の機会を充分與えられていたものと認められる

から、所論違憲の主張は前提を欠くものであり、その余の同上告趣意並びに被告人

の上告趣意は單なる訴訟法違反または事実誤認の主張を出でないものであつて、い

ずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年三月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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