最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)5601 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人小西喜雄、同森岡繁次の上告趣意第一点、第二点は、ともに量
刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
被告人Bの弁護人阿久根幸吉の上告趣意は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五
条の上告理由に当らない。
被告人Cの上告趣意第一点について。
所論は、原審において控訴趣意として主張せず、従つてその判断を経ない事項で
あるから適法な上告理由とならない(第一審判決は被告人の公判廷における供述の
外被告人Bの公判廷における供述、D、Eの司法警察員に対する各供述調書等を証
拠に採用している)。
同第二点について。
所論は、違憲をいうが、その実質は事実誤認、量刑不当の主張で刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。
被告人Cの弁護人西村日吉麿の上告趣意について。
所論は、本件被告事件の審理が一審二審を通じて二年五ケ月を要したことは憲法
の保障する迅速なる裁判を受ける権利を害し延いて被告人の上訴権を抑圧したもの
であるとして違憲をいうのであるが、記録に明らかなように、本件は被告人外数名
の共犯者と共に公訴が提起され、また関運事件と併合審理をしたため共同被告人の
数十数名に及び、且つ事件も相当複雑な事案であるから一、二審を通じて二年五ケ
月の日数を要したとしても、これを目して裁判の迅速を欠いたということはできな
い。従つて所論はその前提を欠くものといわねばならない。
被告人Fの弁護人富永竹夫の上告趣意第一点について。
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所論は、判例違反をいうが、その実質は事実誤認を主張するものであり刑訴四〇
五条の上告理由に当らない。
同第二点、第三点について。
第二点は違憲をいうが帰するところ原審が被告人に対し懲役十月の実刑を科しそ
の執行猶予をしなかつたことを非難するもので、第三点とともに量刑不当の主張で
あつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
被告人Gの上告趣意について。
第一点乃至第五点の所論は畢竟事実誤認及び量刑不当の主張であつて刑訴四〇五
条の上告理由に当らない。
同被告人の弁護人阿久根幸吉の上告趣意は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条
の上告理由に当らない。
被告人Hの上告趣意は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らな
い。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年七月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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