大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)627 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人関原勇の上告趣意について、

第一点は原審において控訴趣意として主張せず、したがつて原判決が何ら判断を

加えていない事項に関する主張であり、本件告発手続が適法になされていることは、

記録上明らかであるから所論違憲の主張は前提を欠くものであり、第二点は、憲法

違反といつているが、実質は原判決の是認した第一審判決の量刑を非難するに帰し

(なお、酒税法は朝鮮人に対して差別待遇をする趣旨の規定を設けていない)。第

三点は、判例違反といつているが判例を具体的に示しておらず、実質は原判決の控

訴趣意に対する判断に法令の解釈に誤があるという訴訟法違反の主張であつて、す

べて上告適法の理由にならない。

よつて刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年五月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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