大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)713 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人山本政雄の上告趣意第一点

は判例違反を云為するけれども、第一審公判調書の記載(刑訴規則四四条参照)に

よれば、第一審判決が適法に証拠調べを経た証拠に基づいて本件犯罪事実を認定し

ていることが認められるから、これを是認した原判決の判例違反を主張する論旨は

前提を欠くものであり、同第二点は量刑の非難であつていずれも刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年四月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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