大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)883 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人渋谷又二の上告趣意第一点は単なる法令違反を理由とするもの、同第二点

は結局事実誤認の主張に帰着するものであつて、何れも刑訴四〇五条の上告理由に

当らない。のみならず第一点の所論に関する原判決の判示は、被告人は強盗傷人犯

行の共謀関係から脱退したものとは認められないことを証拠により認定しているの

であるから、原判決には所論の違法はない。従つて論旨はその実質においても理由

のないものである(なお所論引用の東京高等裁判所の判例は共謀関係から離脱した

ものと認められる場合に関するものであつて、本件の場合にあてはまらない)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一二月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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