最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)90 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人木下三四彦の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審の
維持する第一審判決は被告人の自白のほかにこれを補強する証拠を掲げて事実を認
定しているのであるから、論旨第一点の主張は憲法違反の前提を欠くものである。)
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年四月二二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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