大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)941 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意について

所論は結局事実誤認の主張に帰し適法の上告理由にあたらない。

弁護人青柳盛雄、同小沢茂の上告趣意第一点について

刑訴規則二四六条は「判決書には控訴の趣意及び重要な答弁についてその要旨を

記載しなければならない。この場合において適当と認めるときは控訴趣意書又は答

弁書に記載された事実を引用することができる」と定めているのである。従つて原

判決が「本件控訴の理由は記録に綴つてある弁護人小林為太郎名義の控訴趣意書記

載のとおりであるからこれを引用する」と判示したのは右規則後段の規定によつた

もので、もとより正当であつて所論憲法三一条違反の主張はその前提を欠くもので

ある。

同第二点、同第三点及び第四点について

所論の主張はいずれも原審において控訴趣意として主張されず従つてまた原審の

判断を受けなかつたものであるから適法の上告理由とならない。

なお記録を調査するも本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて刑訴四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この裁判は裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年五月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

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裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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