大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)984 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人井出諦一郎の上告趣意について、

第一点は単なる法令違反の主張、第二点は控訴趣意として主張されず従つて原判

決が判断を示していない事項についての判例違反の主張(第一審判決挙示の証拠に

よれば、本件におけるAに対する出資並びにB外二名に対する貸金は本件教区のた

めの業務として同教区の計算においてなされたものではなく、これらの出資や貸金

からの利益金等を被告人等が取得する意図のもとになされたものと見られるのであ

るから、本件は所論引用の大審院判例によつても背任罪ではなく、業務上横領罪の

成立すべき場合である)、第三点は単なる事実誤認の主張であつて、いずれも適法

な上告理由に当らない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和三〇年一〇月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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