最高裁判所第二小法廷 昭和28(し)16 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
最高裁判所に対しては、刑訴応急措置法一八条のように、特に最高裁判所に抗告
を申立てることが許された場合の外、抗告をすることが許されないものであること
は当裁判所の判例とするところである。しかして、本件抗告は右許される場合の抗
告にあたらないことは申立書自体により明白である。
よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四六六条一項により裁判官全員一致の意見で主
文のとおり決定する。
昭和二八年五月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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