大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(し)25 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

原決定は、抗告人が再審請求の原由とし主張するところは、刑訴施行法二条によ

つて本件に適用せられる旧刑訴法四八五条各号に規定されている再審請求理由のい

ずれにも該当しないといつているだけで、別に憲法上の判断を示しているわけでは

ないから、かかる決定に対してなされた本件特別抗告は刑訴応急措置法一八条一項

所定の要件を具えていない。

よつて本件特別抗告は不適法なものとしてこれを棄却することとし刑訴施行法二

条旧刑訴四六六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年四月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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