大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(し)50 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

申立人の特別抗告理由について。

所論は憲法違反を主張するがその実質は畢竟所論証人尋問調書を証拠書類として

受理し得るか否かの刑訴二二六条、二二七条、三二一条等の解釈問題と所論証人申

請を採用するか否かの当該裁判官の裁量権に関するいずれも単なる訴訟法違反の主

張に帰するのであつて刑訴四〇五条に定める事由に該当しない。従つて同四三三条

に定める適法な特別抗告理由と認め難い。

よつて刑訴四三四条四二六条一項に則り裁判官全員一致の意見で主文のとおり決

定する。

昭和二八年一〇月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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