大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(し)66 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

申立人等の特別抗告理由について。

所論のうちには憲法違反を主張する点があるが、その実質は原裁判所が必要と認

めてなした弁論分離の決定を攻撃する単なる訴訟法違反の主張に帰し(憲法三七条

一項にいわゆる公平な裁判所の裁判の意義については既に当裁判所屡次の判例が示

すところである)その余の所論は刑訴三一三条二項刑訴規則二一〇条の解釈を争い

以て前記弁論分離の措置を非難するに過ぎないものですべて刑訴四〇五条に定める

事由に該当しない。それ故所論は同四三三条に定める適法な特別抗告理由と認め難

い。

よつて同四三四条四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定

する。

昭和二八年九月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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