最高裁判所第二小法廷 昭和28(し)73 決定
主 文
本件特別抗告を棄却する。
理 由
弁護人杉之原舜一の特別抗告理由について。
所論は原決定の違憲を主張するけれども、抗告裁判所が、保釈の当否に関し第一
審裁判所と所見を異にしたからといつて、第一審裁判所の起訴事実に対する自由心
証形成に干渉するものでないことはいうまでもない。所論は実質において単に原決
定の不当を主張するに帰し、特別抗告の適法な理由にあたらない。
よつて刑訴四三四条、四二六条一項にょり、裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年一〇月一四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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