大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(し)73 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

弁護人杉之原舜一の特別抗告理由について。

所論は原決定の違憲を主張するけれども、抗告裁判所が、保釈の当否に関し第一

審裁判所と所見を異にしたからといつて、第一審裁判所の起訴事実に対する自由心

証形成に干渉するものでないことはいうまでもない。所論は実質において単に原決

定の不当を主張するに帰し、特別抗告の適法な理由にあたらない。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項にょり、裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一〇月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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