最高裁判所第二小法廷 昭和28(す)27 決定
右の者等に対する有毒飲食物等取締令違反各被告事件(昭和二五年(れ)第一六
八八号)について昭和二八年一月二三日当法廷の言い渡した判決に対し、右申立人
(被告人)等から判決訂正の申立があつたのであるが、右被告事件は新刑訴法施行
前に公訴が提起せられ、且つ、昭和二六年一月四日当時既に当裁判所に繋属してい
て、新刑訴法四一五条の適用のない事件であるから、右判決に対しては判決訂正の
申立は許されないものである。
よつて、裁判官全員一致の意見により次のとおり決定する。
本件判決訂正の各申立を棄却する。昭和二八年五月二二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎