最高裁判所第二小法廷 昭和28(す)473 決定
主 文
本件申立を棄却する。
理 由
本件申立理由は、別紙昭和二八年九月一〇日付裁判の解釈を求める申立書と題す
る書面記載のとおりである。
しかし、刑訴五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判
決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合をいうものであること
は、当裁判所の判例の示すところである。しかるに本件申立の理由は、右の場合に
当らないことが明らかであつて、本件申立は不適法であるから棄却すべきものであ
る。
よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二八年九月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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