大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(す)473 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件申立理由は、別紙昭和二八年九月一〇日付裁判の解釈を求める申立書と題す

る書面記載のとおりである。

しかし、刑訴五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判

決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合をいうものであること

は、当裁判所の判例の示すところである。しかるに本件申立の理由は、右の場合に

当らないことが明らかであつて、本件申立は不適法であるから棄却すべきものであ

る。

よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年九月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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