大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和28(す)50 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件訂正申立の理由は末尾添附の書面の記載のとおりであるが、本件のごとき旧

刑訴法事件(刑訴施行法三条の二の規定が適用されないもの)については判決訂正

の申立は許されないのであるから不適法としてこれを棄却する。

右は裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年二月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!