最高裁判所第二小法廷 昭和28(れ)39 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人吉田栄三郎の上告趣意第一点について。
原判決が証拠として引用している所論検事聴取書又は予審訊問調書中に記載され
た被告人の供述が強要されたものであり、強制、拷問、脅迫によるものであること
はこれを認めるべき証拠はないのであるから、所論憲法三八条違反の主張は、その
前提を欠ぎ理由がない。
同第二点について。
論旨は憲法三七条違反をいうけれども、その実質は単なる審理不尽の主張に帰し、
適法な上告理由にあたらない。
同第三点について。
所論は事実誤認の主張であつて適法な上告理由にあたらない。
なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴法施行法三条の二刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文の
とおり判決する。
昭和二八年一二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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