大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(れ)8 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人塚田喜一の上告趣意(後記)は、結局量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置

法一三条二項により上告適法の理由にならない。(なお裁判が迅速を欠き憲法三七

条一項に違反しても、判決に影響を及ぼさないこと明らかであるから、原判決破毀

の理由とならない。昭和二三年(れ)一〇七一号、同年一二月二二日大法廷判決参

照)

よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り判決する。

検察官 福原忠男関与

昭和二八年一〇月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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