大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)1186 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人高山平次郎の上告理由、第一点について。

所論は原判決の違憲を主張するところあるけれども、その実質は、原判決が被上

告人のした本件解約の申入れにつき、借家法一条の二にいわゆる「正当の事由」あ

るものとした判断の当否を争うに帰着するものであり、右の点に関する原判決の判

断は正当であつて、右判断につき所論のような判例違反の点もみとめられない。論

旨は理由がない。

同第二点について。

所論昭和二五年八月分三千五百円の賃料損害金については、被上告人代理人は当

審における昭和二九年七月一六日午前十時半の本件口頭弁論期日において、その請

求を抛棄したのであるから、この点に関する論旨はこれを採用するに由なく、また、

所論供託に関しては、論旨は或は原審の事実認定を争い、或は原審で主張しない事

実にもとずいて原判決の判断を攻撃するに過ぎず採用のかぎりでない。

よつて民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決

する。

この判決は全裁判官一致の意見による。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

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