最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)1216 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
職権をもつて、審査するに、本件仮処分命令申請事件の本案たる不動産所有権移
転登記手続等請求並びに不動産所有権確認等請求事件(広島高等裁判所松江支部昭
和二五年(ネ)二〇号事件、最高裁判所昭和二八年(オ)一二一三号事件)におい
て右仮処分債権者(本案訴訟における、原告、控訴人、上告人)の請求棄却の判決
が確定したことは当裁判所に顕著である。すなわち、本件仮処分に依つて保全せら
るべき権利は存在しないことが既に確定判決によつて、明確にせられたのであるか
ら、右権利についての仮処分命令の維持すべからざることは、まことに明らかであ
る。とすれば、原判決が本件仮処分命令を取消したことは結局正当であつて、本件
上告はこれを棄却すベきものである。
よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で
主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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