大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)126 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二

五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ

る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原審の認定に

よれば、上告人Aは、すでに昭和二三年五月二日当時、本件賃貸借が被上告人に承

継された事実を承認しており、これにより爾后本件賃貸借は被上告人と上告人Aと

の間に存続するに至つたことが明白であるから、所論の如き登記の欠缺は、なんら

右賃貸借の承継の有無に関係なきものである)。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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