大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)1277 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告訴訟代理人弁護士小野善雄の上告理由第一点について。

被上告人の抗弁は、要するに「手形債務を負担しない約定である」との趣旨と解

されるのであり、原審また右と同旨の認定をしているものと解されるから、所論の

ような事実関係を審究するの必要はない。されば所論引用の判例は本件に適切では

なく、論旨は理由がない。

同第二点について。

本件手形の授受の趣旨が、前点指摘の原審認定のとおりである以上は、所論貸借

債務の残額如何の如きは之を判断するの必要はない。それ故引用の判例は又本件に

適切のものではないから、論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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