大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)128 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告論旨第二点について、原判決は所論の如く乙第三号証の一乃至三により配当

期日呼出状が送達せられた事実を認定したが、右乙第三号証の一乃至三は乙第三号

証の一乃至五の誤記と認められるから論旨は理由なく、その他の論旨は「最高裁判

所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一

三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関

する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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