最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)128 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告論旨第二点について、原判決は所論の如く乙第三号証の一乃至三により配当
期日呼出状が送達せられた事実を認定したが、右乙第三号証の一乃至三は乙第三号
証の一乃至五の誤記と認められるから論旨は理由なく、その他の論旨は「最高裁判
所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一
三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関
する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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