大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)1309 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士河辺久雄、同上代琢禅の上告理由第二点。

借家法第一条ノ二に規定する建物賃貸借解約申入の「正当の事由」とは、賃貸借

当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照らし妥当と認むべ

き理由をいうのであること、当裁判所の判例(昭和二四年(オ)第二〇三号、同二

五年六月一六日第二小法廷判決、集四巻六号二二八頁)とするところである。原判

決は、所論のように、「正当の事由」の解釈を誤つて絶対的必要性乃至生命的重要

性の存する場合だけを意味するものとしているのではなく、本件にあらわれた当事

者双方の利害その他一切の事情を比較考量した上で、結局、本件解約申入に正当の

事由がないと判断した趣旨であることが、その判文上明らかである。そして、原判

決認定の事実関係によれば、原審の右判断は十分首肯できるところであるから、論

旨は理由がない。

その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(論旨

引用の判例は本件と事実関係を異にし適切でない)。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

- 1 -

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

- 2 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!