最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)1343 判決
主 文
本件上告を棄却する
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人久保田畯の上告理由第一、二点について。
原判決は、被上告人主張にかかるいわゆる「準委任契約」の存在を認め、この程
度の事項については、商法四三条の規定に基いて、D、Eに所論契約締結の権限が
あつたと判示しているのであつて、原判決に、所論のような被上告人の申立てざる
事実について判断した違法ありとすることはできない。その余の論旨は「最高裁判
所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一
三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関
する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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