大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)1345 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士神保泰一の上告理由第一点について。

所論は結局判例違反を主張するのであるが、原判決は所論調停の成立に際し被上

告人等において、本件立木は杉・のみであることを調停の要素とし、若し右立木が

杉・以外の立木全部の意味であるとせば調停に応じなかつたであらうこと、又これ

に応じないことが取引上容認されるものであるとする趣旨を判示しているものであ

り、そして原審の右判示は正当であつて所論引用の判例の趣旨に反するものでない

から論旨は採用できない。

その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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