最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)246 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
原審認定の事実によれば被上告人の本訴請求を以て権利濫用に当らないとした原
判示は相当であり、其の他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特
例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも
該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認め
られない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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