最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)438 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
原判決がその認定した事実に基き、本件家屋の使用関係を以て賃貸借でないと判
示していることは原判文上明らかであり、右判断は相当と認められるから所論は理
由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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