最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)441 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人等の負担とする。
理 由
上告代理人鍛治利一、同松永初平の上告理由第一点について。
しかし被上告人の本訴請求原因として主張するところは、要するに、被上告人は
上告人Aに対する債務のため本訴二、三号物件に抵当権を設定することを承諾して、
その登記をしようとするに当り同上告人の欺罔行為により本訴物件全部につき売買
による所有権移転の登記をしたからその売買は無効であるというに帰し、右売買契
約が同上告人の欺罔行為の結果錯誤によつてなされた無効のものであると主張する
ものであることが明らかであるから原判決が右主張事実を認めてこれに民法九五条
を適用したのは正当であつて、所論はこれを採るをえない。
同第三点について。
被上告人に所論のような重大な過失があることについては、原審において上告人
等の主張しないところであつて、かかる事実を前提とする論旨は採るをえない。
同第四点について。
被上告人が原審において、上告人Aのため本件第二号及び第三号建物について抵
当権を設定することを承諾したと主張したのに対し、原審は、被上告人は同上告人
のため本件建物全部について抵当権を設定することとしたと認定したことは所論の
とおりである。しかしこの事実は本件売買契約に関する錯誤の有無に影響しないか
ら、かかる違法はこれをもつて原判決破棄の理由とするに足りない
その他の論旨は単なる事実認定の非難に帰し、「最高裁判所における民事上告事
件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号
のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」
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ものと認められない。
よって民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致で主文のとおり判決
する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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