大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)49 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二

五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ

る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(再審事由(一)

において、主張するごとき「仮りにDからの譲受が認定されないとしても、少くと

も同人の後を引継いだEからは賃借権の譲渡があつた」との主張が前控訴審におい

て再審原告(被控訴人)からなされた事実は認められないから、この点について前

控訴判決に判断遺脱なしとした原判決は正当である。(二)検乙第二号証について

も、前控訴審は黙示にこれを以て再審原告主張の事実を立証するに足らないとの判

断を与えたものとする原判決の判断は正当である。(三)その他原判決には所論の

ような違法はみとめられない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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