大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)533 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二

五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ

る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない(記録によれば、

原審において被上告人の援用したDの証言及び本人訊問における被上告人の供述の

内容と、これを援用した被上告人の弁論の全趣旨からみて、被上告人は所論解除権

の留保とこれに基く契約解除の事実を原審において主張したものと認められるから、

右事実を認定して上告人の請求を排斥した原審の措置に所論の違法はない)。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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