大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)536 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第八点について。

所論証拠の申出は所要の立証事項の明示と証拠方法の具体的表示とを欠き、不適

法であることは記録上明であるから、たとえ所論の書証が唯一の証拠方法であつて

もその証拠調をしなかつた原審の措置は違法ということはできない。論旨は採用で

きない。その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する

法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)にいわゆる「法令の解釈に関する重要

な主張を含む」ものと認められない。(論旨第二点引用の判例は本件に適切でない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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