大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)554 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人福井盛太、同田中泰岩、同横田武、同宮沢邦夫の上告理由第一点につ

いて。

所論は、原判決がした証拠の取捨判断と事実認定を非難するに帰し「最高裁判所

における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年法律第一三八号)

所定の上告理由に該当しない。

同第二点について。

原判決が所論指摘の如く判示していることは所論のとおりである。しかし原判決

は本件貸金が所論の如き不正な部分の運動行為に使用されるものであることを、被

上告人が知つて貸与したものであるということは少しも認定していないのである。

それ故、原判決には説示稍々不十分のきらいはあるけれども、結局所論は原判決の

認定事実に添わない事実を前提として原判決を攻撃するものか、または原判決の証

拠の取捨判断及び事実認定の非難に帰し、論旨は採ることができない。

よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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