最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)555 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由第一点について。
原判決認定の事実関係によれば、所論競売申立後同登記嘱託に至るまでの間にお
いて、岡山地方裁判所における執行事件担当の係官の措置に、故意又は過失があつ
た事実はとうてい、みとめられない。所論法規解釈のいかんにかかわらず、右の理
由にもとずいて、上告人の本訴請求を棄却した原判決は正当である。論旨は理由が
ない。
その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」
(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法
にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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