大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)560 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士安田覚治の上告理由について。

昭和二二年法律第二四〇号による農地調整法改正前においては農地賃貸借の合意

解約について同法九条三項による知事の許可を要しないことは当裁判所の判例とす

るところである(昭和二六年(オ)第三八四号、同二七年一一月七日第二小法廷判

決、集六巻十号九七七頁参照)。そして原判決の認定するところによると、本件農

地賃貸借につき合意解約を内容とする調停の成立したのが昭和二二年五月三〇日で

あつて前記改正法施行前であるから、たとえ右合意解約による本件農地返還の履行

期が改正法施行後であつても、右合意解約については、知事の許可を要せざるもの

と解すべきである。従つて同旨に出でた原判決は正当であつて論旨は採用できない。

よつて民訴四〇一条、八九条、九五条により、裁判官全員一致の意見で主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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