大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)658 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原判決は借家法一条の二の「正当の事由」の解釈を誤つているというが、

原審の認定した当事者双方の一切の事情を比較考量すれば、原審が本件解約申入に

ついて正当事由がないとした判断は首肯することができるのであり、論旨引用の判

例は本件と事実関係を異にし本件に適切でない。それ故前記所論は採用し難い。そ

の他の論旨はすべて、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法

律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又

同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(

論旨中違憲を云々する点があるが、その実質は要するに訴訟法違背の主張に帰着す

る)。

よつて、民訴四〇一条、九五条八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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